読む順番は「出られるか」「いくらか」「間に合うか」
入札の書類を最初から最後まで順に読むと、時間がかかるうえに大事なところを見落としがちです。次の3段で読むと、出すか出さないかを早く判断できます。
| 段 | 見る書類 | 判断すること |
|---|---|---|
| 1 出られるか | 公告・入札説明書 | 資格・等級・地域・実績などの条件を満たしているか |
| 2 いくらかかるか | 仕様書・図面・契約書の案 | 作業の量と範囲から、費用を見積もれるか |
| 3 間に合うか | 公告・入札説明書 | 申請・質問・入札・履行の期限に間に合うか |
1段目で条件を満たさなければ、そこで読むのをやめてかまいません。条件を満たさない入札は、金額にかかわらず無効になるからです。
公告に書かれること(法令で決まっている)
国の入札の公告に書く事項は、予算決算及び会計令(予決令)第75条で決まっています。
- 競争入札に付する事項(何を買う・頼むのか)
- 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
- 契約条項を示す場所
- 競争執行の場所及び日時
- 入札保証金に関する事項
さらに予決令第76条で、公告には「資格のない者のした入札」と「入札に関する条件に違反した入札」は無効とする旨を書くことになっています。自治体も、地方自治法施行令第167条の6で、参加の資格や入札の場所・日時などを公告し、同じく無効になる入札を明らかにしておくことになっています。
公告の時期にも決まりがあります。国の一般競争入札では、予決令第74条で、入札期日の前日から数えて少なくとも10日前に公告することになっています(急ぐ場合は5日まで短くできます)。公告を見つけてから入札日まで、短いと1〜2週間ほどしかないということです。
公告は「要約」、入札説明書は「詳しい説明」
公告は1〜2枚の短い文書で、詳しい手続きは「入札説明書」に書かれていることが多くあります。公告だけを読んで判断せず、入札説明書や仕様書がどこで手に入るか(ホームページからのダウンロード、窓口での交付など)も確かめましょう。
「出られるか」を見る4項目
1段目のチェック項目です。どれか1つでも満たさなければ参加できません。
| No. | 項目 | 見るところ |
|---|---|---|
| 1 | 資格の種類 | 全省庁統一資格の「物品の販売」「役務の提供等」など、どの資格が要るか。自治体なら、その自治体の資格を持っているか |
| 2 | 等級・営業品目 | 資格のどの等級(A〜D)、どの営業品目が対象か |
| 3 | 地域の条件 | 競争参加地域や、県内・市内に本店や営業所があることなどの条件 |
| 4 | 実績・体制の条件 | 同じような仕事の実績、必要な許可・登録・資格者の配置など |
資格の種類と等級については全省庁統一資格の取り方、自治体の資格については自治体の入札参加資格の申請時期にまとめています。
参加の申請に別の期限があることも
入札の前に「競争参加資格確認申請書」などを出し、役所の確認を受けてはじめて入札できる方式があります。この申請の期限は入札日よりかなり前のことが多く、見落とすと入札日に間に合っても参加できません。
「いくらかかるか」を見る5項目(仕様書)
予決令第79条では、役所は予定価格を「仕様書、設計書等によって」決めることになっています。役所も仕様書を見て値段を見積もっている、ということです。こちらも同じ書類から費用を積み上げます。
| No. | 項目 | 見るところ |
|---|---|---|
| 5 | 数量・回数 | 部数・台数・人数・回数・面積。「概数」「予定数量」と書かれていないか |
| 6 | 履行期間・時間帯 | 1回きりか、1年間の契約か。夜間・休日の作業があるか |
| 7 | 場所 | 納品・作業の場所。本庁舎だけでなく出先の施設が複数ないか |
| 8 | 成果物・品質 | 納めるもの、規格・型番、「同等品可」の有無、報告書の部数や形式 |
| 9 | 費用の範囲 | 送料・設置・撤去・廃棄・交通費・消耗品が誰の負担か |
数量について、予決令第80条では、一定期間続けて行う製造・修理・売買・供給などの契約は、総額ではなく単価で予定価格を決められることになっています。このような「単価契約」では、仕様書の数量は見込みで、実際の発注量が増えたり減ったりすることがあります。単価を出すときは、量が少なくなっても赤字にならないかを確かめておきましょう。
現場説明会・下見の案内を見落とさない
清掃や設備の保守のように、現場を見ないと作業量がわからない仕事では、現場説明会や下見の日程が入札説明書に書かれていることがあります。参加が条件になっている場合もあるので、日程を先に押さえておきます。
「間に合うか」を見る3項目と、契約の条件
最後に日程と、契約してからのお金の流れを確かめます。
| No. | 項目 | 見るところ |
|---|---|---|
| 10 | 質問の受付期限 | 仕様書の不明点を、いつまでに・どの方法(書面・メールなど)で聞けるか |
| 11 | 入札の方法と日時 | 電子入札か紙か。郵送なら必着の日時、持参なら場所 |
| 12 | 保証金・支払い | 入札保証金・契約保証金の要否と免除の条件、支払いの時期 |
保証金について、会計法第29条の4では、国は競争に加わる者に、見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせることを原則としつつ、必要がないと認められる場合は政令の定めるところにより免除できる、としています。予決令第77条には、入札保証保険を結んだときや、資格を持つ者による一般競争で契約を結ばないおそれがないときに免除できる、と書かれています。実際に保証金が要るかどうかは、公告の「入札保証金に関する事項」で確かめてください。
支払いについては、政府契約の支払遅延防止等に関する法律で、国は検査のあと適法な請求を受けた日から、工事以外の給付なら30日以内(工事代金は40日以内)に支払う時期を契約で定めることになっています。納品から入金まで1か月以上かかることもあるので、仕入れや人件費の立て替えの資金を見込んでおきましょう。
わからないことは、質問で確かめる
仕様書を読んでも、数量の前提や作業の範囲がはっきりしないことがあります。そのときは自分で推測せず、入札説明書に書かれた方法で質問を出しましょう。質問と回答は、ほかの参加者にも公開されることがあり、回答の内容が仕様の一部として扱われることもあります。
質問を書くときは、次の形にすると答えが返ってきやすくなります。
- 仕様書のどこについての質問か(ページ・項目の番号)
- 自社がどう理解しているか
- その理解で合っているか、違う場合はどうなるか
細かい決まりは機関ごとに違います。ここに挙げた項目は読み方の目安なので、最後は発注機関の公告と入札説明書で確かめてください。入札の決め方そのものについては一般競争入札と指名競争入札の違い、落札できなかったときの見直し方は入札で落ちる理由にまとめています。
まとめ
- 入札の書類は「出られるか(公告)」→「いくらかかるか(仕様書)」→「間に合うか(日程)」の順に読む
- 国の公告に書く事項は予決令第75条で決まっていて、資格のない者の入札や条件に違反した入札は無効になる
- 仕様書では数量・期間・場所・成果物・費用の範囲が金額を左右する。単価契約は数量が見込みのことがある
- 質問の期限、入札の方法、保証金、支払いの時期まで確かめてから出す
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