一言でいうと「自分から申し込む」か「選ばれて呼ばれる」か
国や自治体の契約の決め方には、大きく分けて一般競争入札、指名競争入札、随意契約の3つがあります(自治体ではこれに「せり売り」が加わります)。このうち入札の2つの違いを、まず表で見てみましょう。
| 一般競争入札 | 指名競争入札 | |
|---|---|---|
| 参加のしかた | 公告を見て、条件を満たす会社が自分から申し込む | 役所が資格のある会社の中から選び、通知する |
| 募集の見え方 | 公告として公開される | 指名された会社に通知される |
| 法令での位置づけ | 原則のやり方 | 法令で決まった場合にだけ使える |
| はじめての会社 | 条件を満たせば参加できる | まず資格の名簿に載り、選ばれる必要がある |
いちばん大きな違いは、参加するかどうかを決めるのが自社か、役所かという点です。一般競争入札は公告を見つけて申し込めば参加できますが、指名競争入札は役所から声がかからなければ参加できません。
法律では「一般競争が原則」
国の契約のルールは会計法に書かれています。会計法第29条の3第1項は、契約担当官等が売買・貸借・請負などの契約をするときは、決まった例外を除いて「公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない」としています。これが一般競争入札です。
同じ条の第3項では、契約の性質や目的から参加する会社が少数で一般競争にする必要がない場合や、一般競争にすると不利な場合には指名競争にする、と定めています。さらに第5項で、予定価格が少額である場合などは、指名競争や随意契約によることができるとしています。
自治体も考え方は同じです。地方自治法第234条は、契約は一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りの方法で結ぶとしたうえで、第2項で「指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り」使えるとしています。政令にあたる地方自治法施行令第167条が、指名競争入札にできる場合として次の3つを挙げています。
- 契約の性質や目的が一般競争入札に適しないとき
- 性質や目的から、参加する者が一般競争入札にする必要がないほど少ないとき
- 一般競争入札にすると不利と認められるとき
「原則は一般競争」は、小さな会社に有利な決まり
公告して広く募るのが原則ということは、資格と条件さえ満たせば、取引の実績がない会社でも参加の機会があるということです。役所と付き合いのない会社にとって、一般競争入札は最初の入り口になります。
国で指名競争にできる金額
国では、金額が小さい契約を指名競争にできる上限が、予算決算及び会計令(予決令)第94条で決まっています。いまの条文では次のとおりです。
| 区分 | 指名競争にできる予定価格の上限 |
|---|---|
| 工事又は製造 | 800万円 |
| 財産の買入れ(物品を買う) | 500万円 |
| 物件の借入れ(賃借料の年額又は総額) | 300万円 |
| 財産の売払い | 200万円 |
| 物件の貸付け(賃貸料の年額又は総額) | 100万円 |
| そのほかの契約(業務の委託など) | 350万円 |
同じ条の第2項では、随意契約にできる場合でも指名競争にしてよいとしています。つまり、金額の小さい仕事は、一般競争・指名競争・見積(随意契約)のどれで募集されてもおかしくない、ということです。どの方法で募集するかは、それぞれの発注機関が決めます。
自治体の指名競争入札には、国のような一律の金額の表はなく、施行令第167条の3つの場合に当たるかどうかで各自治体が判断します。実際の運用は自治体ごとに違うので、参加したい自治体の契約のページや規則で確かめてください。
指名競争に呼ばれるための条件
指名競争入札は、役所が誰でも自由に選べるわけではありません。国では予決令第95条で、指名競争に参加するのに必要な資格を契約の種類ごとに定めることになっています。さらに第96条で指名の基準を定め、第97条で、資格を持つ者の中からその基準に従って、なるべく10人以上を指名することになっています。
自治体でも、地方自治法施行令第167条の11で指名競争入札に参加する者の資格を定めなければならないとし、第167条の12で、その資格を持つ者の中から指名する、としています。
ここからわかるのは、指名される前提は、資格の名簿に載っていることだという点です。国の物品・役務なら全省庁統一資格、自治体ならその自治体の入札参加資格を持っていなければ、指名の候補にも入りません。資格の取り方は次の記事にまとめています。
「指名されるまで待つ」だけでは機会が少ない
資格を取っても、指名されるかどうかは役所の基準しだいです。指名の基準を公表している機関もあるので、参加したい機関の契約のページを確かめておきましょう。待っているあいだに、公告で出る一般競争入札や見積の募集にも出して、実績を積んでおくのが現実的です。
一般競争入札で気をつけること
一般競争入札は誰でも申し込めるぶん、参加の条件を自分で読み取る必要があります。国では予決令第70条で、契約を結ぶ能力のない者や、破産して復権を得ていない者などは参加させないと決まっています。そのうえで、第72条にもとづいて資格(全省庁統一資格など)が求められます。
自治体でも、地方自治法施行令第167条の6で、公告に参加資格や入札の場所・日時を書き、資格のない者がした入札や条件に違反した入札は無効になると明らかにしておくことになっています。国の予決令第76条にも同じ決まりがあります。
つまり、一般競争入札では、公告に書かれた条件を1つでも満たさないと、金額が安くても無効になります。よくある条件には次のようなものがあります。
| 条件の例 | 確かめること |
|---|---|
| 資格の種類と等級 | 全省庁統一資格の「役務の提供等」のC・D等級など、どの資格のどの等級が対象か |
| 地域の条件 | 競争参加地域や、その県内に本店・営業所があることなど |
| 実績の条件 | 同じような仕事を過去に請けたことがあるか |
| 書類の期限 | 参加の申請書や証明書を出す期限(入札日より前のことが多い) |
公告の読み方は、仕様書の読み方にまとめました。また、入札書は一度出すと引き換えや取り消しができません(会計法第29条の5第2項)。金額は出す前に何度も確かめましょう。
小さな会社は、どちらから入るといいか
はじめての会社には、次の順番をおすすめします。
- 資格をとる:国なら全省庁統一資格、自治体なら参加したい自治体の資格。指名競争の候補に入るためにも、一般競争に出るためにも、ここが出発点です
- 少額の見積と一般競争入札に出る:公告で出る募集に、自社がふだんやっている仕事と同じ内容のものから出します。見積で決まる小さな仕事については「入札は難しそう」と感じたらで紹介しています
- 実績を積んで、指名の候補にも入る:役所との取引の実績は、次の入札や指名の判断材料になることがあります
公告の数は一般競争入札のほうが多く、見つけさえすれば参加を判断できます。逆に言えば、公告を見落とすと機会を逃します。国の公告は各機関のホームページや調達ポータル、中小企業庁の官公需情報ポータルサイトで探せます。自治体の公告は自治体ごとのホームページや電子入札のシステムに出ます。
まとめ
- 一般競争入札は公告を見て自分から申し込む入札、指名競争入札は役所が資格者の中から選んで通知する入札
- 国も自治体も、法令上は一般競争が原則。指名競争は決まった場合にだけ使える
- 国で指名競争にできる上限は予決令第94条で決まっていて、業務の委託などは350万円まで。自治体は施行令第167条の場合に当たるかで各自治体が判断する
- どちらの入札も、資格の名簿に載っていることが前提。まず資格をとり、一般競争入札と少額の見積で実績をつくる
一般競争入札の公告は、さまざまなサイトに分かれて出ています。入札ウォッチの無料登録で、業種と地域に合う新着を週1回メールで受け取れます。